○坂東市創業支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市内(以下「市内」という。)における創業の促進及び地域経済の活性化を図るため、市内で創業をする者に対して、創業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により市内において新たに事業を開始すること、又は新たに法人を設立し、市内において事業を開始することをいう。
(2) 創業日 個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日を、法人にあっては登記事項証明書に記載された設立年月日をいう。
(3) 事業所等 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、創業に当たり市内事業者に対し支出した経費のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
(2) 法人設立時の登記に要する費用(印紙及び登録免許税を除く。)
(3) 事業所等新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。)
(4) 事業所等の賃貸料(駐車場代を含む。ただし、申請者本人が所有する場合並びに居住部分に係る費用、敷金、礼金、保証金、仲介手数料及び保険料を除く。)
(5) 備品購入費
(6) 試供品又はサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費
(7) マーケティング調査費
(8) 広告宣伝費(パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等。ただし、単なる切手の購入に係る費用を除く。)
(9) その他創業に必要な経費として市長が認めるもの
2 補助対象経費の補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。
3 同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内において当該年度中に創業した者又は創業を予定していること。
(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けた者又は支援を予定していること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) 市で実施している他の補助制度による助成を受けていないこと。
(5) 公序良俗に反する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営むものでないこと。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、創業支援事業補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の写し又は認定特定創業支援等事業者による支援確認書
(3) 創業に係る経費が確認できる書類(契約書、見積書等)
ア 位置図及び事業箇所図
イ 事業所等の所在が確認できる書類(登記事項証明書の写し又は賃貸借契約書の写し等)
ウ 個人(法人にあっては代表者)の住民票の写し(発効日から1箇月以内のもの)
エ 個人事業の開廃業等届出書
オ 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
カ 定款の写し(法人の場合に限る。)
キ 営業許可証の写し(営業許可を要する業種の場合に限る。)
ク 主な事業工程ごとの写真及びしゅん工写真(日付入り写真とし、工事を必要とする場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(請求の方法)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、創業支援事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業明細書(別紙)
(2) 創業に係る経費を証明できる書類(領収書等)の写し
(3) 第5条第4号に規定する関係書類のうち、交付申請時に提出をしていないもの
(4) その他市長が実績報告書で内容を審査し、必要と認める書類
(補助額の確定)
第9条 市長は、実績報告書で内容を審査した後、補助金の額を確定し、補助事業者に対し、創業支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)を通知するものとする。
(補助金の支払)
第10条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。
(報告及び調査)
第11条 市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項について報告を求め、又は調査することができる。
(1) 補助事業の成果
(2) 補助事業の収支及び決算
(3) 事業内容、所在地等の変更
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 法令又はこの告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が補助金の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の取消しをした場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 この告示による補助を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
広告料 手数料 委託料 使用料 賃借料 工事請負費 原材料費 備品購入費 | 補助対象経費のうち100分の50以内。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、この端数を切り捨てるものとする。 | 10万円 |
備考
1 創業に必要な経費として明確に区分できるもので、証拠書類によって発注、納品、支払等の金額、時期、内容等が確認できる経費に限る。
2 住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専用部分に係るものであって、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分されている場合に限る。














