○坂東市商工会合併20周年記念事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市商工会の合併20周年を記念した事業費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となるものは、商工会法(昭和35年法律第89条)に基づき設立された坂東市商工会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、坂東市商工会が行う記念事業で、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象としない。

(1) 事業の効果が特定の個人、団体又は構成員に帰属するもの

(2) 専ら営利を目的とし、公共性を欠くもの

(3) 既に市等から補助金の交付を受けているもの

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し及び活動を示す資料とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条、第4条関係)

区分

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

商工会合併20周年記念事業費

講演会事業

商工会まつり事業

報償費

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

手数料

保険料

委託料

使用料

賃借料

補助対象経費のうち100分の50以内

食糧費については、1日を通して行う合併20周年記念事業時のお弁当及びお茶代とする。

坂東市商工会合併20周年記念事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第71号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和7年3月31日 告示第71号