○坂東市商工会合併20周年記念事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市商工会の合併20周年を記念した事業費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となるものは、商工会法(昭和35年法律第89条)に基づき設立された坂東市商工会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、坂東市商工会が行う記念事業で、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象としない。
(1) 事業の効果が特定の個人、団体又は構成員に帰属するもの
(2) 専ら営利を目的とし、公共性を欠くもの
(3) 既に市等から補助金の交付を受けているもの
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し及び活動を示す資料とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
商工会合併20周年記念事業費 | 講演会事業 商工会まつり事業 | 報償費 旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 委託料 使用料 賃借料 | 補助対象経費のうち100分の50以内 | 食糧費については、1日を通して行う合併20周年記念事業時のお弁当及びお茶代とする。 |