○坂東市水道事業物価高騰対策補助金交付要綱

令和7年4月25日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の3の規定に基づき坂東市水道事業会計に予算の範囲内で補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象となるものは、坂東市水道事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、水道料金減免事業に要した経費のほか、市長が必要と認めるものとする。

(補助率等)

第4条 補助率は、補助対象経費のうち100分の100以内とし、この補助金は、交付決定後概算払できるものとする。

(交付申請)

第5条 坂東市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、水道事業物価高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、水道事業物価高騰対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により管理者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた管理者が補助金の交付を受けようとするときは、水道事業物価高騰対策補助金概算交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の内容変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた管理者が、当該補助事業の内容を変更するとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに水道事業物価高騰対策補助金変更承認等申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助事業の内容変更を承認したときは、水道事業物価高騰対策補助金変更承認通知書(様式第5号)により管理者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 管理者が補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、水道事業物価高騰対策補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、水道事業物価高騰対策補助金確定通知書(様式第7号)により、管理者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和7年4月25日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東市水道事業物価高騰対策補助金交付要綱

令和7年4月25日 告示第86号

(令和7年4月25日施行)