○坂東市水道事業物価高騰対策補助金交付要綱
令和7年4月25日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の3の規定に基づき坂東市水道事業会計に予算の範囲内で補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象となるものは、坂東市水道事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、水道料金減免事業に要した経費のほか、市長が必要と認めるものとする。
(補助率等)
第4条 補助率は、補助対象経費のうち100分の100以内とし、この補助金は、交付決定後概算払できるものとする。
(交付申請)
第5条 坂東市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、水道事業物価高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 管理者が補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、水道事業物価高騰対策補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年4月25日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。