○令和7年国勢調査坂東市実施本部設置要綱
令和7年5月26日
訓令第7号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査の実施に当たり、効率的な実施体制を整え調査の適正かつ円滑な実施に万全を期するため、令和7年国勢調査坂東市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国勢調査の円滑な実施に関すること。
(2) 関係各課、関係機関及び事業者との調整に関すること。
(組織)
第3条 実施本部は、企画部企画課内に置く。
2 実施本部は、本部長、参与、事務局長及び事務局員をもって組織する。
3 実施本部に事務局を設け、次の班を置く。
(1) 総務班
(2) 広報班
(3) 審査班
(職及び職務)
第4条 実施本部の職及び職務は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、企画部長をもって充て、本部を総括する。
(2) 参与には、秘書広報課長、総務課長、課税課長、管財課長、市民課長、社会福祉課長、こども課長及び介護福祉課長をもって充て、実施本部事務に参画し、調査の円滑な推進に協力する。
(3) 事務局長は、企画課長をもって充て、調査実施の総合企画及び運営をつかさどる。
(4) 事務局員は、上司の命を受け、それぞれの分担事務を処理する。
(分担事務)
第5条 実施本部事務局の分担事務は、次のとおりとする。
(1) 総務班
ア 調査実施の企画及び国勢調査区に関すること。
イ 予算及び会計に関すること。
ウ 関係機関等との連絡調整に関すること。
エ 指導員及び調査員の選考、推薦、配置、指導及び公務災害事務に関すること。
オ 調査関係用品の収受、配分及び発送に関すること。
カ 連絡会議その他の班に属さない事務に関すること。
(2) 広報班
ア 国勢調査に対する市民の協力体制の確立に関すること。
イ 効果的な広報実施計画の立案及び実施に関すること。
(3) 審査班
ア 調査関係書類の収集、審査及び集計事務に関すること。
イ 調査関係書類の提出に関すること。
(連絡会議)
第6条 実施本部に、事務の連絡及び調整を図るため、連絡会議を置く。
2 連絡会議は、本部長、参与、事務局長及び事務局員をもって組織する。
3 連絡会議は、本部長が招集し、協議事項を定める。
(その他)
第7条 この訓令の施行に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。