○坂東市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例措置に関する条例

令和7年9月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する承認地域経済けん引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき固定資産税を課税免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域経済牽引事業 法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業をいう。

(2) 承認地域経済牽引事業 法第25条に規定する地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣の確認を受けた承認地域経済牽引事業をいう。

(3) 承認地域経済牽引事業計画 法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。

(4) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。

(課税免除の適用)

第3条 市長は、承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業のための施設のうち、対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(法第4条第6項の規定により地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手のあった場合における当該土地に限る。)に対して賦課する固定資産税について、新たに課されることとなった年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、坂東市工場誘致条例(平成17年坂東市条例第140号)第4条の規定による奨励措置の対象となった固定資産については、課税免除の対象としない。

(課税免除の申請)

第4条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により、承認地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 対象施設をその用途以外の用途に供したとき。

(3) 対象施設に係る事業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により課税免除を受けたとき。

(6) その他市長が課税免除をすることを不適当と認めるとき。

(報告又は調査)

第6条 市長は、課税免除を受ける者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査をすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

坂東市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例措置に関する条例

令和7年9月18日 条例第20号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和7年9月18日 条例第20号