○坂東市職員の条件付採用に関する規則
令和7年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定による職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 条件付採用期間は、任命の日から起算して6月間(会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)については1月間)とする。
2 職員の採用は、前項の期間終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において正式なものとする。
(勤務実績の報告)
第3条 条件付採用期間中の職員(会計年度任用職員を除く。)の所属長は、条件付採用期間が終了する30日前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。
2 条件付採用期間中の会計年度任用職員の所属長は、当該会計年度任用職員の勤務実績が不良であると認められる場合は、条件付採用期間が終了する7日前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。
(任命権者の措置)
第4条 任命権者は、条件付採用期間中の職員について、前条の規定により報告を受けた内容を勘案して、免職を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。
(条件付採用期間の延長)
第5条 任命権者は、職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長するものとする。
2 前項に規定する条件付採用の期間は、1年を超えることはできない。
3 会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「90日」とあるのは「15日」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」と読み替えるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(坂東市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則の廃止)
2 坂東市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年坂東市規則第11号)は、廃止する。


