○坂東市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年6月2日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦給付認定 妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(2) 妊婦給付認定者 前号の認定を受けた者をいう。
(3) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金をいう。
(4) 妊婦支援給付金(1回目) 次条第1項に規定する給付対象者に対して支給する給付金をいう。
(5) 妊婦支援給付金(2回目) 次条第2項に規定する給付対象者に対して支給する給付金をいう。
(給付対象者)
第3条 妊婦支援給付金(1回目)の給付対象となる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目)の申請日時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者
(2) 令和7年4月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者(事業開始日以降に流産、死産等をした者を含む。))又は事業開始日前までに妊娠の届出をした妊婦で、坂東市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年坂東市告示第80号)第2条第2号に規定する出産応援給付金を申請していない者
(3) 他の地方公共団体から同一の妊娠について、妊婦支援給付金(1回目)又はこれに類する支給を受けていない者
2 妊婦支援給付金(2回目)の対象となる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 妊婦支援給付金(2回目)の申請日時点で、住民基本台帳に記録されている者
(2) 坂東市の妊婦給付認定者で、事業開始日以降に出産した者又は医師の診断により事業開始日以降に妊娠しているこども(胎児)の数を確認できた者(流産、死産等をした者を含む。)
(3) 他の地方公共団体から同一の妊娠について、妊婦支援給付金(2回目)又はこれに類する支給を受けていない者
(1) 妊婦支援給付金(1回目)妊娠1回につき5万円
(2) 妊婦支援給付金(2回目)妊娠しているこども(胎児)1人につき5万円
2 前項各号の妊婦支援給付金は、同一の妊娠につき1回限りとする。
(給付認定の申請)
第5条 妊婦支援給付金(1回目)の給付を受けようとする者は、妊娠届出書兼妊婦支援給付金申請書(1回目)(様式第1号)を市長に提出し妊婦給付認定を受けなければならない。
2 妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けようとする者は、妊婦支援給付金申請書(2回目)(様式第2号)を市長に提出し、妊娠しているこども(胎児)の数の届出をしなければならない。
(1) 妊婦支援給付金(1回目)は、医師による胎児心拍の確認がなされた日を起算日として、2年を経過する日までとする。
(2) 妊婦支援給付金(2回目)は、出産予定日の8週間前の日を起算日として、2年を経過する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、流産、死産等の場合は、医師が流産、死産等を確認した日を起算日として2年を経過する日までに申請をすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、災害等やむを得ない特別な理由がある場合は、市長が認める期限を申請の期限とする。
(1) 偽りその他不正な手段によって、妊婦支援給付金の認定及び支給に関する決定又は給付を受けたとき。
(2) 申請書の不備による振込不能等申請者の責めに帰すべき事由により給付ができなかったとき。
(3) その他市長が妊婦給付認定者として適当でないと認めるとき。
2 市長は、妊婦給付認定者が坂東市外に住所を有するに至ったと認めるときは、坂東市の妊婦給付認定を取り消すものとする。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、前条第1項の規定により妊婦支援給付金の支給の決定を取り消したときは、当該妊婦支援給付金を受けた者に対し、妊婦支援給付金の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年6月2日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。




