○坂東市不妊治療費助成事業実施要綱
令和7年7月10日
告示第100号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療を受けている夫婦に対して、医療保険適用の生殖補助医療と併用して行われる先進医療に係る保険外診療費用の一部を助成することにより、治療を受ける夫婦の経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 生殖補助医療 厚生労働大臣が別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関(次号において「保険医療機関」という。)において不妊症と診断された夫婦に対して行う治療行為のうち体外受精及び顕微授精並びにこれらに付随する不妊治療をいう。
(2) 先進医療 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として、厚生労働大臣が定めるものをいう。
(3) 1回の治療 治療計画を立てた日から妊娠判定に至るまでの一連の治療をいい、その過程で医師の判断に基づき治療を中止した場合であっても、先進医療を行っている場合は、1回の治療とみなす。
(対象者)
第3条 この告示による助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 婚姻をしている夫婦であること、又は婚姻の届け出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある関係であること。
(2) 夫又は妻のいずれかが助成金の申請をする日において、引き続き1年以上市内に住所を有していること。
(3) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
(4) 生殖補助医療及び先進医療の診療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。
(5) 夫又は妻のいずれも市税を滞納していないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、医療保険適用の生殖補助医療と併用して行われる先進医療に係る保険外診療費用で、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省に届出を行っている、又は承認されている医療機関で実施された治療とする。ただし、次に掲げる場合は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
(3) 妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
(4) 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
(5) 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
(6) 他の地方公共団体から同種の助成を受けた先進医療
(助成金の額及び回数)
第5条 助成金額は、前条に規定する助成対象経費に係る額とし、1回の治療につき5万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成回数は、1回の治療を初めて受けたときの開始日における妻の年齢により判断し、妻の年齢が40歳未満にあっては6回まで、40歳以上にあっては3回までとする。
(助成金の申請期限)
第6条 助成金の申請期限は、1回の治療が終了した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、治療が終了した日の属する年度の翌年度に申請することができる。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、不妊治療費助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により助成対象者に通知するとともに、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年7月10日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。




