○坂東市が発注する週休2日制促進工事実施要領
令和7年7月22日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設業界における担い手確保のための取組の一環として、休暇の拡大を促進するために実施する週休2日制の工事(以下「週休2日制促進工事」という。)の発注等をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 週休2日制 次条に規定する完全週休2日制又は4週8休制のいずれかの形式により施工することをいう。
(2) 現場 工事目的物を設置する現場のことをいう。ただし、工場製作としての現場は含めない。
(3) 休工日 通行規制に伴う交通誘導作業、現場の安全確認のための見回り等現場管理に必要な作業を除き、下請け企業等も含め終日一切の現場作業(現場事務所での事務作業を含む。)を行わない日のことをいう。
(4) 現場閉所日 あらかじめ定めた現場の休工日のことをいう。ただし、予定外の休工日は含めない。
(5) 経費補正等基準 週休2日制での施工を設計図書に位置付けて施工する場合に適用する積算基準(各種経費の補正基準)のことをいう。
(週休2日制の形式)
第3条 週休2日制の形式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完全週休2日制
(2) 4週8休制
(対象工事)
第4条 現場作業を行う期間が1箇月以上と想定される工事は、週休2日制促進工事の対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象外とする。
(1) 緊急対応のための工事
(2) やむを得ない事由により、週休2日制促進工事を適用できない工事
(発注方式)
第5条 週休2日制促進工事は、次の各号のいずれかの方式により発注することとする。
(1) 発注者指定型
(2) 受注者希望型
2 前項第1号の発注方式とするときは、次に掲げる事項を行う。
(1) 発注に際しては、特記仕様書に発注者指定型である旨を明示する。
(2) 受注者の希望に基づき、契約後、第3条第1項各号のいずれかの形式を受発注者協議により決定する。
(3) 発注時の予定価格算定に当たっては、別に定める経費補正等基準により経費補正等を行う。
3 第1項第2号の発注方式とするときは、次に掲げる事項を行う。
(1) 発注に際しては、特記仕様書に受注者希望型である旨明示する。
(2) 週休2日制に取り組む場合は、契約後、受注者の希望に基づき、第3条第1項各号のいずれかの形式を受発注者協議により決定する。
(3) 受発注者協議により週休2日制での施工が決定した場合は、別に定める経費補正等基準により、設計変更する。
4 前条に規定する対象工事のうち、予定価格が3,000万円以上の工事にあっては発注者指定型、3,000万円未満の工事にあっては受注者希望型の発注方式とする。ただし、発注者が必要と認める場合は、この限りでない。
2 週休2日制で施工する受注者は、前条に定める受発注者協議の結果、完全週休2日制を適用する場合にあっては適用される期間の土曜日及び日曜日を、4週8休制を適用する場合にあっては適用される期間の月(対象月内の月の最初の日曜日から最後の日曜日が属する週の土曜日までをいう。以下同じ。)単位で28.5パーセント(7分の2)に相当する日数を現場閉所日として設定するものとする。
(工期の延長)
第7条 週休2日制で施工する受注者は、前条の規定により実施工程を定めた結果、契約工期内に工事を完成できないことが判明した場合は、工事請負契約約款の規定による工期の延長変更を請求することができる。
(週休2日制で施工する受注者の取組事項)
第8条 週休2日制で施工する受注者は、週休2日制による施工について、下請企業等に説明を行った上で実施することとする。
2 週休2日制で施工する受注者は、土木工事保安対策技術指針に基づき設置する標示板及び工事説明看板に、週休2日制で施工することを標示することとする。
3 週休2日制で施工する受注者は、次の各号に掲げる書類等を監督員に対し提示し、工事完成通知書の提出までに、全ての現場閉所実績について、適宜確認を受けることとする。
(1) 工事現場の労働者の勤務状況が分かる書類
(2) 下請企業等の労働者の場合は、当該工事における当該下請企業の作業期間及び内容等が分かる書類
(3) 月単位で現場閉所日の割合が把握できる書類(4週8休制にあっては、前2号の書類を基に現場閉所日を集計した資料等)
(発注者の配慮)
第9条 発注者は、週休2日制で施工する受注者が週休2日制による工事を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 第6条に規定する実施工程による工事実施を妨げるような指示等を行わないこと。
(2) 第7条に規定する週休2日制で施工する受注者からの工期の延長変更の請求に対して柔軟に対応すること。
(3) 週休2日制で施工する受注者からの協議等には速やかに対応すること。
(契約条件違反)
第10条 市長は、週休2日制で施工する受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約条件違反として取り扱うものとする。
(1) 発注者指定型の週休2日制で施工する受注者が、契約締結後に判明したやむを得ない事由等が無いにもかかわらず、設計図書に基づく週休2日制による施工に取り組む意思が見られない場合
(2) 受注者希望型の週休2日制で施工する受注者が、受発注者協議により週休2日制で施工するとしたにも関わらず、週休2日制による施工に取り組む意思が見られない場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
週休2日制の形式 | 完全週休2日制 | 4週8休制 |
適用される期間 | 工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止とした期間並びに夏季及び年末年始休暇期間は除く。 | 工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止とした期間並びに夏季及び年末年始休暇期間は除く。 |
現場閉所日の対象日 | (1)適用される期間における全ての土曜日及び日曜日。ただし、受注者の都合により、土曜日又は日曜日に工事等を行おうとする場合、受注者は、事前に監督員と協議の上、振替現場閉所日を設定する。 (2)前号ただし書の振替現場閉所日は、同一週内において設けることを原則とするが、土曜日の振替現場閉所日は翌週内に設けることも可とする。 | (1)適用される期間の月単位で28.5パーセント(7分の2)に相当する日数の現場閉所日。ただし、受注者の都合により、第6条の規定により設定した現場閉所日に工事等を行おうとする場合、受注者は、事前に監督員と協議の上、振替現場閉所日を設定する。 (2)前号ただし書の振替現場閉所日は、現場閉所日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とするが、月単位の最終週にあっては、翌月の第一週内に設けることも可とする。 |
備考 月とは、対象月内の月の最初の日曜日から最後の日曜日が属する週の土曜日までをいう。