○坂東市運賃協議分科会設置要綱

令和7年12月4日

告示第147号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に規定する運賃等に関する事項(以下「協議運賃」という。)について協議するため、坂東市地域公共交通会議条例(平成19年坂東市条例第19号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、坂東市運賃協議分科会(以下「運賃分科会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運賃分科会は、坂東市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の指示を受け、条例第2条第1号の規定のうち運賃及び料金に関する事項について協議を行う。

(組織)

第3条 運賃分科会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 協議運賃を定めようとする路線又は営業区域をその区域に含む市町村の長又はその指名する職員

(2) 協議運賃を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 関東運輸局長又はその指名する者

(4) 第1号に規定する市町村の長が関係住民の意見を代表する者として指名する者

2 運賃分科会に分科会長を置き、分科会長は、前項第1号に掲げる者の中から市長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から第2条に規定する協議が終了するまでとする。

(会議)

第5条 運賃分科会は、分科会長が招集し、分科会長が会議の議長を務める。

2 運賃分科会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 委員は、分科会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は分科会長を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前項の適用については、出席したものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により決議することができる。

(1) 緊急の議決を要し、かつ、会議の招集又は成立が困難な場合

(2) 委員から了承が得られている場合

(3) その他やむを得ない事由があると認める場合

5 運賃分科会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。

6 運賃分科会は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認めるときは、非公開とすることができる。

7 運賃分科会は、協議の結果について、交通会議に報告する。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 運賃分科会の庶務は、企画部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運賃分科会の運営に関して必要な事項は、分科会長が別に定める。

この告示は、令和7年12月4日から施行する。

坂東市運賃協議分科会設置要綱

令和7年12月4日 告示第147号

(令和7年12月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和7年12月4日 告示第147号