○坂東市犯罪被害者等支援条例
令和8年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、当該支援に必要な施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪等 犯罪行為及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、滞在し、勤務し、又は在学する者及び市内で活動する団体をいう。
(5) 事業者等 市内で事業活動を行う個人、法人その他の団体をいう。
(6) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者等から再び受ける生命、身体、財産等の被害をいう。
(7) 二次的被害 犯罪等により直接的な被害を受けた後に、周囲の理解又は配慮に欠ける言動、偏見による誹謗中傷等により犯罪被害者等が受けるプライバシーの侵害、精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失その他の被害をいう。
(8) 重傷病 負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であったこと(当該疾病が精神疾患である場合には、その療養の期間が1月以上であって、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったものに限る。)。
イ 当該被害に係る被害届が警察に受理されていること又は当該被害届を警察に提出することが困難であると市長が認めたこと。
(9) 民間支援団体 犯罪被害者等への支援を行う民間の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう、十分に配慮して行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況に応じて、適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、再被害及び二次的被害が生じることのないよう、犯罪被害者等に関する個人情報の取扱いについて十分に配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、他の地方公共団体、警察その他の関係機関及び民間支援団体(以下「関係機関等」という。)との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携及び協力に努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、再被害及び二次的被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の役割)
第6条 事業者等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、再被害及び二次的被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者等は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻すために、被害に係る刑事に関する手続等を適切に進めることができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務に関し、十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 市は、犯罪被害者等が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、市規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。
(安全の確保)
第9条 市は、犯罪被害者等が再被害及び二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関等と連携して、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な措置を講ずるものとする。
(人材の育成)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供等の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な活動を推進するものとする。
(市民等及び事業者等の理解の増進)
第11条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について、市民等及び事業者等が理解を深められるよう、情報の提供、啓発活動その他の必要な施策を行うものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第12条 市は、民間支援団体が犯罪被害者等の支援を効果的かつ円滑に推進することができるよう、犯罪被害者等の支援に関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(意見等の反映)
第13条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等の意見及び要望を把握し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。
(1) 犯罪被害者等が不法な目的をもって犯罪等による被害を受けた場合
(2) 前号に掲げる場合のほか犯罪被害者等と加害者の関係その他犯罪等による被害が発生した総合的な事情から、見舞金を支給することが適切でないと市長が認める場合
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負った者について適用する。