○坂東市手話言語条例

令和8年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の推進に必要な基本的事項を定めることにより、全ての市民が共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住、通学又は通勤する個人をいう。

(2) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話を必要とする人が手話により意思疎通を図る権利を有することを理解し、全ての人が相互に人格及び個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、手話を必要とする人が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 手話を学ぶ機会を提供するための施策

(2) 手話による意思疎通支援に関する施策

(3) 手話通訳者の確保及び手話通訳環境の充実に関する施策

(4) その他市長が必要と認める施策

(学校における手話の普及)

第8条 市は、学校教育における手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

坂東市手話言語条例

令和8年3月18日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和8年3月18日 条例第2号