○坂東市交通安全推進協議会事業補助金交付要綱

令和8年3月23日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、安全で安心な交通社会の実現を目指し、関係機関及び団体と連携を密にして諸施策を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東市交通安全推進協議会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

交通安全思想普及事業

消耗品費(啓発物品等購入)

食糧費

補助対象経費のうち100分の100以内

ただし、食糧費については、交通安全思想普及活動時の飲物代とする。

交通安全教育推進事業

消耗品費(教本等購入)

食糧費

備品購入費

補助対象経費のうち100分の100以内

ただし、食糧費については、交通安全教育推進活動時の飲物代とする。

道路交通環境整備推進事業

消耗品費

食糧費

補助対象経費のうち100分の100以内

ただし、食糧費については、道路交通環境整備推進活動時の飲物代とする。

交通安全緊急事態啓発事業

消耗品費

食糧費

補助対象経費のうち100分の100以内

ただし、食糧費については、交通安全緊急事態啓発活動時の飲物代とする。

坂東市交通安全推進協議会事業補助金交付要綱

令和8年3月23日 告示第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第3節 交通対策
沿革情報
令和8年3月23日 告示第35号