○坂東市いばらき出会いサポートセンター入会助成金交付要綱

令和8年3月25日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、結婚を希望する独身男女を支援するため、一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「出会いサポートセンター」という。)に入会した者に対し、予算の範囲内において坂東市いばらき出会いサポートセンター入会助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 令和8年4月1日以降に出会いサポートセンターに入会した者であって、申請時において退会していない者であること。

(3) 市税等を滞納していない者であること。

(4) 坂東市暴力団排除条例(平成23年坂東市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団と関係を有する者でないこと。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、入会登録料のうち、5,500円とする。ただし、入会登録料が助成金額を下回る場合は、入会登録料を限度とする。

2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いばらき出会いサポートセンター入会助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 出会いサポートセンター発行の領収書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、いばらき出会いサポートセンター入会助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東市いばらき出会いサポートセンター入会助成金交付要綱

令和8年3月25日 告示第58号

(令和8年4月1日施行)