○坂東市工業団地企業社宅整備補助金交付要綱

令和8年3月26日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における生産年齢人口の維持及び増加を図り、消費、雇用等の創出による安定した財政基盤を確保するため、事業者が市内に社宅を整備し、従業員が入居した場合に、予算の範囲内において坂東市工業団地企業社宅整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法人格を有する団体で、沓掛工業団地、つくばハイテクパークいわい、坂東インター工業団地又はフロンティアパーク坂東のいずれかの工業団地内に事業所を有する者をいう。

(2) 社宅 従業員の居住を目的とした一戸建て住宅又は集合住宅をいう。

(3) 整備 住宅を新たに建築することをいう。

(4) 従業員 事業者に直接的又は間接的に雇用(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)されている者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に社宅を整備した事業者であること。

(2) 本市において納付すべき地方税の滞納がないこと。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立てがなされていないこと。

(交付要件)

第4条 補助金の交付対象となる社宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 従業員の居住を目的として整備した社宅であること。

(2) 入居する従業員(世帯員を含む。)が、当該社宅に住民登録していること。

(3) これまでに本補助金の交付を受けていない社宅であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、社宅1戸当たり20万円とし、一の建物につき400万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工業団地企業社宅整備補助金交付申請書(様式第1号)及び次の各号に掲げる関係書類を市長に提出しなければならない。

(1) 要件確認同意書兼誓約書(様式第2号)

(2) 社宅居住状況報告書(様式第3号)

(3) 建築工事請負契約書の写し

(4) 登記事項証明書(建物)の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、一の建物につき1回を限度とし、当該社宅に最初に従業員が住民登録をした日から起算して1年以内に行うものとする。

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、工業団地企業社宅整備補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付の決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その通知があった日から起算して14日以内に工業団地企業社宅整備補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条の請求を行わないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) この告示又は関係法令に違反したとき。

(4) その他市長が助成金を交付することが不適当と認めるとき。

(報告又は調査)

第10条 市長は、申請者又は交付決定者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東市工業団地企業社宅整備補助金交付要綱

令和8年3月26日 告示第63号

(令和8年4月1日施行)