○坂東市ひとり暮らし高齢者見守りサービス助成金交付要綱

令和8年3月27日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、居宅での生活における不安の軽減を図るため、高齢者見守りサービスを利用するひとり暮らしの高齢者の経済的負担を軽減することを目的とし、その利用に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者であって、市内に住所を有するものをいう。

(2) 居宅 自己の生活の本拠として使用する住宅をいう。

(3) 高齢者見守りサービス ひとり暮らしの高齢者がその家庭内での緊急事態の発生又は当該機器の操作履歴等を家族、知人等に知らせることができる物をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす高齢者とする。

(1) ひとり暮らしであること。

(2) 安否確認を必要とする別居の家族等がいること。

(4) 高齢者見守りサービスを継続して利用する意思があること。

(5) 市税等を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、高齢者見守りサービスの利用料とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象者1人につき1万円又は助成対象経費の額のいずれか低い額とする。

2 助成額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、ひとり暮らし高齢者見守りサービス助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 助成対象経費に係る領収書その他支払の事実が確認できる書類の写し

(2) 高齢者見守りサービスの内容が確認できる書類の写し

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、速やかにひとり暮らし高齢者見守りサービス助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により不当に助成金の交付を受けた者があったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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坂東市ひとり暮らし高齢者見守りサービス助成金交付要綱

令和8年3月27日 告示第65号

(令和8年4月1日施行)