○坂東市地域見守りネットワーク事業実施要綱
令和8年3月27日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、市内に住所を有する高齢者、障がい者、子ども等(以下「市民等」という。)を対象とする総合的な見守りシステムの一環として、地域の住民、団体、企業等と連携し、市民等を緩やかに見守り、その緊急事態等に適切かつ迅速に対応する体制を確保することにより、誰もが安心して暮らせる地域を形成することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「地域見守りネットワーク事業」とは、企業、特定非営利活動法人、自治会、ボランティア団体等(以下「企業等」という。)のうち、市と見守り活動への協力に関する協定を締結した団体(以下「協力団体」という。)との連携により、市民等の見守り、緊急事態への対応を行うことをいう。
(協定の締結)
第3条 市長は、地域見守りネットワーク事業の趣旨に賛同し、協力する企業等と協定を締結するものとする。
(協力団体の役割)
第4条 協力団体は、日常の活動を通じ、市民等の異変、危険等に気付いたときは、市に通報するものとする。
2 協力団体は、市民等の安全を確保するため、緊急の対応が必要と判断したときは、警察署、消防署その他関係機関に通報するものとする。
(市の役割)
第5条 市は、前条第1項の規定による通報があったときは、速やかに状況確認を行い、必要な対応を行うものとする。
(個人情報の保護)
第6条 協力団体は、地域見守りネットワーク事業の実施により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。