○坂東市徘徊高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
令和8年3月27日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、認知症等により徘徊行動が見られる高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)を介護する者又はその家族(以下「介護者等」という。)に対し、見守りシールを交付することにより、介護者等の精神的負担の軽減を図り、社会福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「見守りシール」とは、あらかじめ登録した徘徊高齢者等の情報を照会できる個別番号及び二次元バーコードを記載した耐洗コードラベル及び蓄光シールをいう。
(対象者)
第3条 事業の対象となる徘徊高齢者等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本市の住民として記録されている65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者であって、徘徊行動のあるもの
(2) 医師により介護保険法第5条の2に規定する認知症と診断された者
(3) その他市長が必要と認める者
(利用申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、徘徊高齢者等見守りシール交付事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(1) 耐洗コードラベル 20枚
(2) 畜光シール 10枚
(使用方法)
第6条 見守りシールの交付を受けた利用者は、速やかに必要な情報をインターネット接続環境下において登録し、徘徊高齢者等が使用する頻度の高い衣類及び所持品に当該見守りシールを貼り付けるものとする。
2 利用者は、徘徊高齢者等が行方不明となった場合には、見守りシールに記載した二次元バーコードを読み取った当該徘徊高齢者を発見した者(以下「発見者」という。)との間で連絡を取り合い、徘徊高齢者等の早期の保護に努めるものとする。
(利用料)
第7条 事業の利用料は、無料とする。ただし、インターネット通信に係る費用については、利用者及び発見者の負担とする。
(利用の変更等)
第8条 利用者は、申請書に記載した内容に変更が生じたとき又は事業の利用を辞退しようとするときは、徘徊高齢者等見守りシール交付事業申請内容変更・利用辞退届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(利用の取消)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する利用辞退届を受理したとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
(遵守事項)
第10条 見守りシールの交付を受けた利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りシールを徘徊高齢者等の衣類及び所持品以外のものに貼り付けないこと。
(2) 見守りシールを他人に譲渡又は販売しないこと。
(3) 見守りシールを改ざんしないこと。
(4) 見守りシールをこの告示の目的に反して使用しないこと。
(5) 利用開始に伴いインターネット接続環境下において登録した情報に変更がある場合は、速やかに変更すること。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、事業の実施に当たっては、警察署、坂東市地域包括支援センター等の関係機関に情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


