○坂東市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)の規定に基づく介護施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内において地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、茨城県が定める令和7年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要項(以下「茨城県交付要項」という。)第2条に規定する事業であって、本市の区域内において実施するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の基準額と実支出額とを比較していずれか少ない方の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 所要経費内訳書又は整備に係る見積書
(4) 実施設計書(工事を伴う場合に限る。)
(5) 事業スケジュール
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をするときは、次の条件を付するものとする。
(1) 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(7) 当該補助事業の補助対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、この補助事業が完了したとき(補助事業を廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに地域医療介護総合確保基金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(3) 請負契約書等の写し
(4) 設計図及び平面図の写し(工事を伴う場合に限る。)
(5) 完了前及び完了後の写真(工事を伴う場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額申告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとし、報告があったときは、市長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この告示又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の決定を取り消すことが必要と認めるとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。







