○坂東市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担を軽減することにより、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設をいう。

(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。

(4) 保育所型認定こども園 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。

(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定により市町村による確認を受けた事業者が行う施設又は事業所をいう。

(6) 第2子 支給認定保護者と生計を一にする次に掲げる負担額算定基準者が2人以上いる世帯の2人目の子どもをいう。

 支給認定保護者に監護される者

 監護されていた者

 及び以外の支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属

(7) 第3子以降 支給認定保護者と生計を一にする次のからまでに掲げる負担額算定基準者が3人以上いる世帯の3人目の子どもをいう。

 支給認定保護者に監護される者

 監護されていた者

 及び以外の支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属

(8) 3歳未満児 保育が実施された年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいう。

(9) 利用者負担額 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として市が定める額をいう。

(10) 第4階層の一部 坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則(平成27年坂東市規則第42号。以下「規則」という。)別表第3に定める所得割課税額が二人親世帯にあっては57,700円以上、ひとり親等世帯にあっては77,101円以上をいう。

(事業内容)

第3条 この事業は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす子どもの利用者負担額を第2子にあっては全額から半額に、第3子以降にあっては無償とするものとする。

(1) 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設及び事業所に入所している子どもであること。

(2) 第2子については、子ども・子育て支援法の規定により、保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から規則別表第3に規定する第5階層までに属する世帯の子どもであること。

(3) 前条第6号又は第7号に該当する子どもが、3歳未満児であること。

(4) 第3子以降については、児童福祉法の規定により保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から規則別表第3に規定する第7階層までに属する世帯の子どもであること。

(5) 当該年度及び過年度において保育料の滞納がない世帯の児童であること。

(6) 市税等を滞納していない世帯の児童であること。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 市が定める利用者負担額より低い額を負担している場合 その負担額を限度として軽減する。

(2) 市が対象の子どもに対して、この事業により算定する額(以下「市の算定額」という。)以上の場合 実際に負担している額から市の算定額を差し引いた額を軽減するものとし、それ以外の場合はこの事業の対象外とする。

(申請)

第4条 前条に該当する児童について、補助金の交付を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、毎年度、多子世帯保育料軽減事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、同条に掲げる要件を充たすことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(可否の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、補助金の交付の可否を決定し、多子世帯保育料軽減事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は多子世帯保育料軽減事業費補助金交付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の支給)

第6条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた者に対し、申請者が指定する口座に振り込む方法により補助金を支給するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その交付した額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第83号

(令和8年4月1日施行)