○坂東市多子世帯給食費軽減事業費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育又は保育施設を利用する多子世帯の保護者における経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、坂東市内に住所を有し、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「補助算定基準子ども」という。)を3人以上養育していること。
(2) 補助算定基準子どものうち、第3子以降で法第19条第1号又は第2号に該当するものとして法第20条の認定を受けた子どもの保護者であること。
(3) 補助算定基準子ども及び保護者が生計を同じくしていること。
(4) 市税等を滞納していない世帯であること。
(5) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロの規定に該当しないこと。
(補助対象費用)
第4条 補助の対象となる費用は、補助対象者が当該月分として支払った子ども1人当たりの実費徴収額のうち、給食費に相当する費用と4,500円とを比較していずれか少ない額とする。
(2) その他市長が必要と認める書類
(可否の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、補助金の交付の可否を決定する。
(補助金の支給)
第7条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた者に対し、申請者が指定する口座に振り込む方法により補助金を支給するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その交付した額を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。



