○坂東市自主防災組織認定要綱
令和8年4月10日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の自主的な防災活動の推進を図るため、坂東市内の行政区等を自主防災組織として認定することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「自主防災組織」とは、その地域の防災活動を行うため単一又は複数の行政区(坂東市区長設置に関する規則(平成19年坂東市規則第4号)別表に規定する設置区域をいう。)、小学校区単位等の組織が自主的に結成する組織であって、次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 自主防災組織としての規約を制定していること。
(2) 自主防災組織としての組織を編成していること。
(認定の申請)
第3条 自主防災組織の認定を受けようとする者は、自主防災組織結成届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 規約等の写し
(2) 役員名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
2 現に地域の防災活動を行っている組織については、活動内容の分かる書類を前項各号に掲げる書類に代えることができる。
(変更の届出)
第5条 自主防災組織の代表者は、前条の規定による認定を受けた後に、規約等に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(解散の届出)
第6条 自主防災組織が解散したとき、又は消滅したときは、速やかに自主防災組織解散届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第7条 市長は、自主防災組織が次のいずれかに該当するときは、自主防災組織の認定を取り消すものとする。
(1) 前条の規定による解散の届出があったとき。
(2) 自主防災組織としての要件を欠くと認められるとき。
(活動の報告)
第8条 自主防災組織の代表者は、毎年、別に定める坂東市自主防災組織チェックシートを市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、自主防災組織の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月10日から施行する。



