○坂東市防犯対策支援事業費補助金交付要綱
令和8年4月16日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、安全で安心なまちづくりの実現に向け、市内における犯罪の発生を抑制し、地域の防犯力の向上を図るため、予算の範囲内において坂東市防犯対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭用防犯カメラ 犯罪の予防を目的として継続的に設置され、住宅の敷地内を撮影するために屋外に固定して設置される装置をいう。
(2) 画像データ 家庭用防犯カメラにより撮影された映像の記録をいう。
(3) 自宅等 自ら居住する住宅(アパート等の共同住宅を除く。)で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含むものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 本人及び本人と同一世帯の者が、市税等を滞納していないこと。
(3) 本人又は本人と同一世帯の者が、この告示による補助金の交付決定を受けていないこと。
(4) 補助を受けようとする家庭用防犯カメラが、国又は地方公共団体が行う他の補助制度により補助を受けていないこと。
(5) 自宅等の敷地内に防犯を目的として家庭用防犯カメラを設置する者であること。ただし、補助対象者が自宅等及び敷地の所有者でない場合は、所有者の同意を得ている者であること。
(補助対象)
第4条 補助の対象となる家庭用防犯カメラ(以下「補助対象カメラ」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 新品であること。
(2) 茨城県内に所在する販売店において購入したものであること。
(3) 自宅等の敷地内を継続して撮影するものとし、撮影した画像データをHDD、SDカード又はクラウドに常時記録する機能を備え、データを確認することができること。ただし、置き型の防犯カメラを除く。
(4) 自宅等に設置するものであること。
(5) 令和8年6月1日以降に購入したものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 家庭用防犯カメラの購入に係る費用
(2) 家庭用防犯カメラで撮影した映像を確認するモニターの購入に係る費用
(3) 家庭用防犯カメラで撮影した映像を記録する録画装置の購入に係る費用
(4) 家庭用防犯カメラの設置を表示する看板(以下「看板」という。)の購入に係る費用
(5) 前4号の機器及び看板の設置工事に係る費用
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 令和8年6月1日より前に購入したもの
(2) 家庭用防犯カメラと一体的に機能する機器のうち、二次的に活用することができるスマートフォン、タブレット端末、パソコンその他の機器の購入費
(3) 家庭用防犯カメラ及びモニター等の付属機器(以下「家庭用防犯カメラ等」という。)の保守点検の費用
(4) 既設の家庭用防犯カメラ等の処分、撤去、移設その他維持管理に係る費用
(5) 家庭用防犯カメラ等及び看板の購入に係る配送費
(設置基準等)
第6条 家庭用防犯カメラは、次に掲げる基準により設置するものとする。
(1) 自宅等の敷地内かつ屋外に設置すること。
(2) 不必要な個人の映像を撮影しないよう、自宅等の敷地内を主として撮影するよう撮影範囲に留意すること。
(3) やむを得ず撮影範囲に隣家が含まれる場合は、当該隣家に居住する者の承諾を得ること。
(4) 犯罪に関する捜査のため、警察署から画像データの提供の依頼があったときは、可能な限り協力すること。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象カメラの購入費及び設置費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1世帯当たり1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防犯対策支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和8年6月1日から令和9年2月26日までの期間に市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象カメラのレシート又は領収書の写し(購入日、購入店舗の名称、型番及び支出の内訳の記載があるものに限る。)
(2) 補助対象カメラの設置後の写真
(3) 振込先口座が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
(4) 委任状(代理人が申請する場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付及びその額を決定したときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和8年4月16日から施行する。
2 この告示は、令和9年2月26日限り、その効力を失う。



