○坂東市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年6月23日

告示第151号

(設置)

第1条 坂東市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定並びに総合戦略に位置付けられる各施策を推進するにあたり、専門的見地から意見を聴取するため、坂東市まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 坂東市の人口の現状分析と将来展望に関する事項

(2) 坂東市のまち・ひと・しごと創生に関する目標及び取り組むべき施策等に関する事項

(3) 総合戦略の成果検証に関する事項

(4) その他総合戦略に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、5人以上の委員で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 農林、商工又は観光の関係者

(2) 金融の関係者

(3) 教育の関係者

(4) 子育ての関係者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の年度末までとし、再任は妨げない。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 会議に座長を置く。

2 座長は、委員の互選により定める。

3 座長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、座長が招集し、その議長となる。

2 座長は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、市長公室企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この告示は、平成27年6月23日から施行する。

(令和8年告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

坂東市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年6月23日 告示第151号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月23日 告示第151号
令和8年3月31日 告示第76号