FAQ よくある質問集 くらしに関すること
税金
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- 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。あなたの場合は、平成20・21・22年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ先は課税課です。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2011年9月16日
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