FAQ よくある質問集 くらしに関すること

税金

質問
月割制度はありますか
回答

軽自動車税は自動車税と異なり月割制度がありません。よって、4月1日現在の所有者に全額課税されます。4月2日以降に譲渡・廃車などの手続きをして所有者でなくなった場合でも今年度の軽自動車税は全額課税されます(年の途中で廃車・譲渡などをした場合でも軽自動車税の還付はありません)。また、4月2日以降に取得した場合は翌年度から課税されます。
譲渡・廃車などをした場合は速やかに手続きをしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課です。

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電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)

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