困ったときは消費生活センターにご相談ください
消費生活センターとは、消費者安全法に基づいて地方公共団体が運営する行政機関です。
みなさんが購入した商品やサービスが原因で被害を受けたり、いやな思いをしたときに、情報提供や助言などのお手伝いをします。
自主交渉では解決が困難な時には、消費生活センターが業者とのあっせんをします。
秘密は厳守、相談は無料です。困ったことがあったらあきらめず、お気軽にご相談ください。
・電話による勧誘
・多重債務の悩み
・悪質商法の被害
・契約や取引で困った
・商品を使って事故にあった
・商品、サービスに関する苦情
・インターネットでのトラブル
平成20年6月から市の消費生活センターを開設しました。消費生活に関する悩みや苦情に専門の相談員が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
訪問販売
- 故障等していないブレーカーの交換を勧められた
- 太陽熱温水器のモニターになったけれども心配
- クーリング・オフしても代金を返してくれない
電話勧誘販売
- 車が当選したので費用を振り込めなどの電話で悩んでいる
- 過去に契約した資格取得教材の契約が続いている
通信販売
- 法律事務所の名前で支払いを求める通知が届いたがどうすればよいか
- 手数料を取るだけでお金を貸してくれない金融業者で困っている
- 高額当選と記載のある海外宝くじのダイレクトメールが届いた
アポイントメントセールス
- ダイヤのネックレスを見せられて、断ったのに無理やり買わされた
- 当選したから商品を取りに来てと、行ったら高額な商品を買わされた
キャッチセールス
- 街中で声をかけられ、ついて行ったら高額な商品を買わされた
マルチ・マルチまがい
- 儲かるといわれて健康食品・化粧品の紹介販売などに参加してしまった
- 商品販売に友達を誘うだけでボーナスが入るからと販売組織に入ってしまったら、高額な商品の返済だけが残ってしまった
店舗販売購入
不当請求
- 雑誌で見つけた中古車を購入して、2日後に解約したら高額の解約料を請求された
- レンタルビデオの返却を忘れたら高額の延滞金の請求がきた
架空請求
- 使用した覚えのないインターネットサイトの利用料を請求された
- 商品不明な未納代金を請求された
商品トラブル
多重債務
自己破産
◆担当 商工振興課内 坂東市消費生活センター TEL 0297-36-2035 / FAX 0297-20-8025
- 相談日:月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
- 相談時間:午前9時〜正午、午後1時〜4時
- 相談場所:商工振興課内 坂東市消費生活センター