異動日があった月の翌月10日までに、「(A)給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して提出してください。
特別徴収対象者については,?非課税の方でも提出してください。
特別徴収することができなくなった残りの税額については、納税者本人が直接納めていただくことになります。この場合は、市が納税者に直接納税通知書を送付いたします。
また、納税者が希望した場合には、残りの税額を給与または退職手当等から一度に徴収(一括徴収)することができます。
特別徴収することができなくなった残りの税額については、給与または退職手当等から一度に徴収(一括徴収)することが義務付けられています。徴収した月の翌月10日までに当月分と同時に納入してください。
転勤・再就職等により勤務先が変更になり引き続き特別徴収を希望する場合は、旧特別徴収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者を経由して提出してください。
年度の途中で住所を変更した場合でも納税地の変更はありません。当該年度の1月1日に実際に居住していた市区町村へ引き続き納入をお願いいたします。
ただし、今年度と来年度で給与支払報告書を提出する市区町村が異なる場合は、?必ず両市区町村へ異動届出書を提出してください。
坂東市では、6月から翌年3月までの異動処理については、月末までに市役所に到着した届出書の内容により、翌月初めに事業所に通知をしています。届出書等を提出する際には、なるべく月末までに市役所に到着するようにご協力をお願いいたします。