国民年金に加入しなければならない人 | ||||||||||||||||||||
20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人が加入します。次の3種類に分けられます。
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年金手帳 |
初めて国民年金や厚生年金に加入すると年金手帳が交付されます。年金手帳は、年金に関する手続きをする際に必要となりますので大切に保管しましょう。 |
国民年金の保険料 | ||||||||
●第1号被保険者と任意加入被保険者の保険料 平成29年度は 月額16,490円 です。 合わせて付加保険料(月額400円)も納めると老齢基礎年金受給時に上乗せの付加年金を受けることが出来ます。 納付期限は翌月末です。(納付期限を過ぎても2年間は未納保険料として納めることが出来ます。) |
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●保険料の納め方 保険料は、納付書による現金納付のほか、口座振替、クレジットカード納付、電子納付が出来ます。まとめて前払い(前納)するとお安くなります。 |
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●保険料の免除・猶予制度 第1号被保険者の方で、収入等がなく保険料の支払いが困難な場合は、本人の申請によって保険料が免除または猶予される制度があります。過去2年前まで遡って申請することが出来ます。
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国民年金から受けられる給付 | ||
年金は本人の請求がないと支給されません。受けようとするときは忘れずに請求しましょう。 | ||
どんなとき受けられるの? | 受けるために必要な要件は? | |
老後を支える終身保障 「老齢基礎年金」 | 65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分から支給されます。また、本人が希望すれば、減額はされますが繰り上げて受け取ることや、繰り下げて増額させることもできます。(減額率、増額率は一生変わりません。) | 保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上あることが必要です。 |
病気やけがで障害の状態になったとき 「障害基礎年金」 | 国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級表の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。※障害等級は法令で定められたもので、身体障害者手帳の等級の基準とは違うものです。 | 初診日の前日において、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、納付や免除の期間が3分の2以上あること、または初診日の月の前々月までの1年間に滞納のないことが必要です。 |
亡くなった時、子のある配偶者、子を支える 「遺族基礎年金」 | 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(年金保険障害等級表1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。 | 死亡日の前日において、死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、納付や免除の期間が3分の2以上あること、または死亡日の月の前々月までの1年間に滞納のないことが必要です。 |
詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。