児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
なお、手当を受けるには、申請が必要です。
次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父または両親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
※平成22年8月から父子家庭の方も支給対象となりました。
【支給の対象となる児童】
※ 遺棄:連絡が取れず児童の養育を放棄していること。
【児童の要因】
【ひとり親家庭の父、母又は養育者の要因】
※公的年金を受けられる方は、児童扶養手当が受給できませんでしたが、法律が改正され児童扶養手当額を下回る場合には差額分が支給されるようになりました。(H26.12分から)
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