後期高齢者医療制度の創設にともなって、後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の国保税負担が急に増えることがないように、次のように軽減・減免を受けることができます。
国保税の軽減を受けている世帯で、同一世帯の方が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、移行した方の所得と人数も含めて軽減の判定をします。そのため世帯の構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。 申請は必要ありません。
軽減割合 | 軽減判定所得 |
7割 | 43万円以下 |
5割 | 43万円+{(被保険者+特定同一世帯所属者)}×29万円 以下 |
2割 |
43万円+{(被保険者+特定同一世帯所属者)}×53万5千円 以下 |
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し継続して同一の世帯に属する方をいいます。 |
※軽減判定所得:世帯主(擬制世帯主を含む)および被保険者の前年中の総所得金額等(賦課期日に資格を有する方)
※65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
※分離譲渡所得は特別控除前の金額で判定、また、専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養となっていた方(65〜74歳)が新たに国民健康保険に加入することになった場合には、所得割については全額免除、均等割については2年間半額になります。
※被用者保険:政府管掌の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などの保険です。国民健康保険組合は該当しません。
※均等割の半額については、上記1の7割・5割の軽減に該当する場合、そちらが優先して適用されるため該当になりません。
この軽減の適用を受けるには、初回のみ申請が必要です。国保加入手続きの際、保険年金課またはさしま窓口センターで申請してください。