平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、国民健康保険の各種手続きにおいてマイナンバーを記入することが義務づけられました。
・国民健康保険の加入、脱退の届出
・加入者や世帯主の氏名変更、住所変更、世帯主変更、世帯の異動の届出
・修学や施設入所のための市外転出の届出
・資格確認書、資格情報のお知らせなどの再交付申請
・高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請
・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証などの交付申請、再交付申請
・特定疾病療養受領証の交付申請、再交付申請
・第三者行為による被害の届出 など
マイナンバーが確認できるものと本人確認ができるものが必要になります。
1.マイナンバーが確認できるもの
・マイナンバーカード
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
2.本人確認ができるもの
1点で確認できるもの(顔写真のついた公的確認書類)
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード など
2点以上で確認できるもの(顔写真のない証明書類)
・資格確認書
・基礎年金番号通知書
・預金通帳
・公共料金の領収書
・その他官公署が発行した証明書 など
※マイナンバー通知カードは身分証明書として使えませんのでご注意ください。