お客様の敷地に引き込んだ給水管や給水装置はお客様の所有物となります。そのため、その部分に係る修繕や漏水してしまった料金はお客様負担となります。しかし、適切に管理していても発生してしまう自然漏水においては、減免制度があります。
※漏水分全て減額になる制度ではありません。
※漏水の修繕工事の費用を補助する制度ではありません。
◎減免の対象となるもの
水道料金等の減免の対象となるものは、使用者、所有者等が給水装置の適切な管理を行っていたにもかかわらず、損傷又は故障に起因し、メーターの下流側(宅内側)で発生した漏水で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)給水装置若しくは受水槽に直結する給水設備の損傷又は故障に起因するもの
(2)修繕工事完了日から180日以内に申請がなされたもの
(3)次のいずれかの修繕によるもの
ア 坂東市指定給水装置工事事業者が施工した修繕
イ 使用者等が施工した配管工事を伴わない軽微な修繕
◎減免の対象とならないもの
減免の対象の要件を満たしていたとしても、次の要件に1つでも該当する場合は減免の対象とならない。
(1)坂東市水道事業給水条例に違反した工事が原因で漏水したもの
(2)給水装置を新設し、完了後1年を経過しないもの
(3)過去1年以内に同一箇所での漏水により、料金減免を受けたことがあるもの
(4)故意又は過失により漏水が発生したもの
◎減免申請手続き
・坂東市指定給水装置工事事業者に修理を頼んだ場合
イ 漏水修理の領収書の写し
・使用者等が施工した配管工事を伴わない軽微な修繕の場合
イ 漏水修理前後の写真
ウ 使用材料がわかるもの(材料を購入した際の領収書の写し等)
◎計算方法
漏水がない直近3か月間の月平均水量を基準とし、その基準の超えた料金について使用者と市がそれぞれ2分の1を負担することとする。ただし、算定した減免後の水道料金が認定料金の3倍を超えた場合は、超えた料金について免除することができる。
【 減免したときの例 】
〇平均時の請求は5,000円で、10月に漏水があり請求が12,000円になった。
〇計算方法
12,000円(減免前の請求額) − 5,000円(3か月平均料金) = 7,000円(漏水分料金)
3,500円(漏水分料金の半額) + 5,000円(3か月平均料金) = 8,500円(減免後の料金)
〇平均時の請求は5,000円で、10月に漏水があり請求が29,000円になった。
〇計算方法
29,000円(減免前の請求額) − 5,000円(3か月平均料金) = 24,000円(漏水分料金)
12,000円(漏水分料金の半額) + 5,000円(3か月平均料金) = 17,000円(算出後の料金)
※17,000円(算出後の料金)が15,000(3か月平均料金の3倍)を超えているため減免後の請求額は15,000円となる。
万が一漏水を発見した際は、まず水道課に一度ご相談ください。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2114(直通) ファクス番号:0297-35-2137
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