償却資産について
1 償却資産とは
会社や個人で工場、商店、病院、事業所等を経営している方が、その事業のために使用している又は使用することを目的として所有
している資産で、減価償却費が損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
2 申告していただく方
毎年1月1日現在において、坂東市内に事業用の償却資産を所有している方は、毎年1月31日までに申告していただきます。
(坂東市内の他の事業者に貸し付けているものを含みます。)
3 申告していただく資産
(1)土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算上減価償却を認められるものが申告の対象となり、
又、耐用年数を経過した資産で法定の減価償却が終わり、帳簿上残存計算のみ計上されている資産であっても現に事業の用に供している
ものは申告の対象となります。
(2)主な資産の種類
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種類
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主なもの |
| 1種構築物 |
舗装路面、門、塀、外構、広告塔、内装(テナントの場合)、
緑化施設、駐車場、煙突など
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| 2種機械及び装置 |
製造設備、工作機械、印刷機械など |
| 3種船舶 |
ボート、釣り船、貨物船など
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| 4種航空機 |
飛行機、ヘリコプターなど |
| 5種車両及び運搬具 |
大型特殊自動車、その他の運搬車など
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| 6種工具・器具及び備品 |
工具、金型、陳列棚、机、ロッカー、事務機器、金庫、
医療機器、自動販売機、理美容器具、カラオケ機器など
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(3)業種別の一般的な償却資産の例
| 業種 |
主な償却資産の内容 |
| 事務所 |
机、椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、パソコン、
コピー機、エアコン、ファックス、タイムレコーダー、
テレビ、看板など
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| 飲食店 |
テーブル、椅子、厨房設備、冷蔵庫、エアコン、看板、
レジスターなど
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| 小売業 |
陳列棚、レジスター、冷蔵庫、自動販売機、看板など |
| 工場 |
受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、溶接機、
工具、舗装路面、塀など
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| 建設業 |
大型特殊自動車(注意)、ポンプ、ブルドーザー、
パワーショベル、ミキサー、発電機など
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| 理容・美容業 |
椅子、タオル蒸し器、スチーマー、消毒機、サインポール、
看板など
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| クリーニング業 |
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、
看板など
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| ガソリンスタンド |
洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、リフト、
ガソリン計量器、地下タンク、照明、塀、舗装路面など
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| 病院・診療所 |
ベッド、検査機器、ソファ、X線装置など |
| 不動産賃貸業(アパート、ビル、駐車場) |
舗装路面、門、塀、フェンス、緑化施設、外灯、自転車置場、
ゴミ捨て場、屋外の排水設備、看板など
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【注意】
※大型特殊自動車をお持ちの方は、償却資産として課税対象となります。(主たる定置場が坂東市内の場合)
※標識の分類番号(青枠部分)が0もしくは9から始まるものが大型特殊自動車です。
4 対象外の資産
(1) 耐用年数1年未満のもの
(2) 取得価額10万円未満で、税務会計上、一時に損金の額に算入しているもの
(3) 取得価額10万円以上20万円未満で、法人税法上又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの
(4) 自動車税又は軽自動車税の課税対象となるもの
(5) 無形減価償却資産(商標権、特許権、ソフトウェアなど)
5 評価と課税
申告された事業用資産の内容に基づき、各々の事業用資産の取得価格及び取得時期、耐用年数により評価額(課税標準額)を
算出します。課税標準額の合計が150万円以上の場合には固定資産税が課税されますが、150万円未満の場合には課税されません。
6 申告の方法
毎年12月中に該当する会社(法人)や個人へ償却資産申告書と種類別明細書を送付しますので期限内に
申告してください。資産の増減がない場合でも申告が必要となります。
なお、新たに申告書が送られてきた方で、該当する資産がない場合は、申告する必要はありません。
7 申告書の提出先
申告書は、課税課資産税係 へご提出ください。
記載につきましては別添の記載要領をご確認ください。
8 インターネットによる申告
償却資産の電子申告の受付け行っています。手続き等の詳細については、一般社団法人地方税電子化協議会の
ホームページをご覧ください。
☆eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用したインターネットによる市税の電子申告を推奨しています。