移住・定住

令和7年度結婚新生活支援補助金

(お知らせ) 令和7年4月1日

令和7年度より、国が定める支援内容にはない坂東市独自の取り組みとして、ともに30歳未満の夫婦については、所得制限額を超える収入がある世帯についても補助の対象といたします。

結婚を機に坂東市で新生活を始める夫婦に、最大60万円(夫婦どちらかが30歳以上の場合は30万円)まで住宅の取得・賃借・リフォーム工事・引越しで支払った費用を補助します。

※先着順の受付とし、予算の範囲を超えた時点で終了させていただきます。

※申請には費用の明細書や領収書が必要になりますので、捨てずに保管しておいてください。

対象となる世帯

対象となる世帯は、次の条件を全て満たす世帯です。

※上記の世帯のほか、前年度に受けた補助金の額がその年度の上限に届いていなかった方は、継続補助として今年度に支払った費用を更に補助できる場合があります。該当する方には個別にご連絡差し上げます。

対象となる経費

結婚を機として支払われた次の経費が、本補助金の対象となります。

  1. 住居費(新築・購入) 婚姻を機に新たに市内の住宅を取得する際に要する費用
  2. 住居費(賃貸)    婚姻を機に新たに市内の賃貸住宅を賃借する際に要する費用
    ※家賃、共益費(いずれも最大3か月分)、敷金、礼金、仲介手数料が補助対象です。
  3. 住居費(リフォーム) 婚姻を機に実施した住居のリフォームに要する費用(外構工事費用、家電購入費用を除く)
  4. 引越費        引越業者または運送業者への支払いその他引越に要する費用

請求書・明細書・領収書・契約書など支払内容が分かる書類が必要になりますので、捨てずに保管しておいてください。

※令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、夫婦いずれかの名義により支払われた経費に限ります。例えば、夫又は妻の親が負担した経費については、補助金の対象となりません。

※場合により、婚姻日よりも前に支払った経費でも対象になることがあります。詳細は個別にご相談ください。

補助金の額

次の表の額から1,000円未満を切り捨てた額が、補助金の額となります。

婚姻日の年齢 夫婦所得500万円未満 夫婦所得500万円以上
夫婦ともに29歳以下 対象となる経費の全額(60万円まで) 対象となる経費の3分の1(20万円まで)
夫婦のどちらかが30歳以上 対象となる経費の全額(30万円まで)  

※対象となる経費の合計が上限額に届かない場合は、その額までの補助となります。

申請期限

令和8年3月31日まで

予算の範囲内での支給であるため、途中で受付を停止することがあります。また、申請期限が迫ってきてからのお手続きですと、書類の準備や修正が期限内に間に合わないこともあります。可能な限りお早めにご相談・ご申請ください。

申請方法

全ての場合で必要なもの

住居の建築・購入・リフォーム費用を申請される方

※契約書以外の書類(図面、許認可の書面等)が必要になることもありますので、業者の方から渡された書類一式を全てお持ちいただくことをお勧めします。

住居の賃貸借費用を申請される方

引っ越し費用を申請される方

※引越業者に依頼した場合の費用のみが対象です。夫婦やその親族等で引っ越しした場合には、対象となりません。

勤め先から住宅手当を支給されている方

※夫婦のどちらか(又は両方)が勤め先から住宅手当を受けている場合は、毎月の家賃から手当分を差し引いた額が補助金の対象となります。

貸与型奨学金を返還している方

上記該当書類に交付請求書を添えて、坂東市役所企画課(3F)にお持ちください
不明点やご質問等がある場合は、企画課人口政策係までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先は企画課 人口政策係です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2181(直通) ファクス番号:0297-35-8201

メールでのお問い合わせはこちら
坂東市役所
〒306-0692
茨城県坂東市岩井4365番地
【電話番号】0297-35-2121(代) 0280-88-0111(代)
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