移住・定住

わくわく茨城生活実現事業(移住支援金)

 本市への移住・定住の促進と、県内中小企業における人材不足の解消を目的として、茨城県と連携し「坂東市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を創設しました。  この支援金は、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤していた方が本市に移住し、茨城県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイト(※)に掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、最大100万円の移住支援金を支給するものです。

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1.対象となる方

 以下の〜D全ての要件を満たす方が対象です。

A.東京23区に在住していた方、または東京圏在住で23区に通勤していた方

 (1)または(2)に該当することが必要です。

  (1) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
  (2) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、
    かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤(※3)をしていたこと(※4)。

   ※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
   ※2)東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
      埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
      千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、 大多喜町、御宿町、鋸南町
      神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
   ※3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
   ※4)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、
      東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。

 B.坂東市に移住した方

 1〜4すべてに該当することが必要です。

  1.坂東市に転入したこと。
  2.令和元年6月1日以降に転入したこと。
  3.移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
  4.坂東市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 C.都道府県がマッチング支援事業の対象とした中小企業等に就職した方、又は、起業支援金の交付決定を受けた方

  就業の場合は1〜7の全てに該当、起業の場合は8に該当することが必要です。

 1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 2.就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※)に掲載している求人であること。
 3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。   
 4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
 5.上記求人への応募日が、マッチングサイト(※)に上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 6.当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 8.起業の場合、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。

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D.その他の要件

 1〜3すべてに該当することが必要です。

  1.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の
    いずれかの在留資格を有すること。
  3.その他坂東市長及び茨城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

2.交付金額

  ・世帯で移住した場合 100万円
  ・単身で移住した場合  60万円

   ※世帯での移住の場合、次の(1)〜(5)すべてに該当することが必要です。
    (1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
    (2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
    (3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと。
    (4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後 3か月以上1年以内であること。
    (5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又 は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

3.申請方法

 移住支援金交付申請書(様式第1号)及び必要に応じて添付資料を企画課(市庁舎3F)へ提出してください。

 <支給までの流れ>

 移住支援金申請方法

 

 4.返還制度について

  以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、企画課にご報告ください。
  ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

 移住支援金返還制度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先は企画課 人口政策係です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2181(直通) ファクス番号:0297-35-8201

メールでのお問い合わせはこちら
坂東市役所
〒306-0692
茨城県坂東市岩井4365番地
【電話番号】0297-35-2121(代) 0280-88-0111(代)
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