指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正により導入され、水道事業者の給水区域内における給水装置工事について、適正に施工できると認められる事業者を指定する制度です。
坂東市で給水装置工事を行おうとする事業者の方は、坂東市長の指定及び指定の更新を受けなければ工事ができません。所定の様式により申請をお願いいたします。
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
・機械器具調書(様式第1号)※記載した器具の写真を添付してください。
・欠格要件に該当しないことの誓約書(様式第2号)
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
・住民票の写し(個人の場合)
・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの
・新規指定手数料¥10,000
※申請から指定工事者証の交付まで2〜3週間程度かかります。
令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が公布され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。更新制度の導入により、有効期間は従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
令和元年10月1日以降に指定を受けた給水工事事業者は、有効期間が指定日から5年間となりますが、平成17年6月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた給水装置工事事業者の有効期間は下記表のとおりとなります。
坂東市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定有効期間 |
平成17年6月10日〜平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日〜平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日〜令和元年9月30日 | 令和6年9月29日 |
令和元年10月1日〜 | 指定を受けた日より5年間 |
1.更新対象となる方へ個別にご案内を送付します。
2.指定有効期間内に更新に係る申請書類をご提出ください。
3.指定の基準に適合しているかの確認を行います。なお、審査は申請から約1ヶ月程度かかります。
4.指定工事業者証の交付通知を送付します。
5.指定工事業者証を交付します。更新手数料¥5,000をご持参のうえ、水道課までお越しください。
1.名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話連絡はいたしませんのでご注意ください。
2.有効期間内での更新手続きを行わなかった場合は指定の失効となります。
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
・機械器具調書(様式第1号)※記載した器具の写真を添付してください。
・欠格要件に該当しないことの誓約書(様式第2号)
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
・住民票の写し(個人の場合)
・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの
・業務内容(確認様式第1)
・給水装置工事主任技術者の研修受講状況(確認様式第2)
・適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(確認様式第3)
・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第3号)
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
・住民票の写し(個人の場合)
・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第3号)
・定款及び登記事項証明書(法人の場合)
・住民票の写し(個人の場合)
・給水装置工事主任技術者(選任・解任)届出書(様式第5号)
・指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365
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