税制改正により、令和8年3月31日をもって軽自動車税(環境性能割)は廃止となりました。これに伴い、現行の軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」に名称が変更となりました。
(1)坂東市役所で手続きする車種
| 種別 | ナンバープレートの色 (坂東市ナンバー) |
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| 原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | □白色 | ||
| 50cc以下のもの | □白色 | |||
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125cc以下かつ |
□白色 | |||
| 90cc以下のもの | ■黄色 | |||
| 125cc以下のもの | ■桃色 | |||
| 3輪以上20cc超50cc以下(ミニカー) | ■水色 | |||
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 | ■緑色 | ||
| 特殊作業用 | ||||
| 手続場所 | 住所 | 連絡先 | |||
| 課税課 | 坂東市岩井4365番地 | 0297-35-2121 0280-88-0111 |
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| さしま窓口センター (猿島福祉センター「ほほえみ」内) |
坂東市山2721番地 | ||||
※岩井市・猿島町ナンバーの廃車手続についても、どちらでも行えます。
※新基準原付(125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下) の詳細は、下記のリンクをご確認ください。
新基準原付について
(2)軽自動車検査協会で手続きする車種
| 種別 | ナンバープレートの色 (つくば・土浦ナンバー) |
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| 軽自動車 | ボートトレーラー等 | ■黄色 | |||
| 3輪のもの | |||||
4輪以上のもの |
自家用 | 乗用 | ■黄色 | ||
| 貨物 | ■黄色 | ||||
| 営業用 | 乗用 | ■黒色 | |||
| 貨物 | ■黒色 | ||||
(3)自動車検査登録事務所で手続きする車種
| 種別 | ナンバープレートの色 (つくば・土浦ナンバー) |
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| 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | □白色 | ||||
| 2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | □白色 | ||||
平成26年度及び平成27年度の税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税額が次表のとおり変更になりました。 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。使用していない車両がありましたら、お早めに廃車や名義変更の手続きを行ってください。
【 原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪車等の税額について 】
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種別 |
年税額 |
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原動機付自転車 |
特定小型原動機付自転車 |
2,000円 |
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50cc以下のもの |
2,000円 |
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125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下【新基準】 |
2,000円 |
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90cc以下のもの |
2,000円 |
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125cc以下のもの |
2,400円 |
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3輪以上20cc超50cc以下(ミニカー) |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2輪のもの |
2,400円 |
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4輪のもの |
1,000cc以下のもの |
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1,000ccを超えるもの |
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特殊作業用(フォークリフト等) |
5,900円 |
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軽自動車 |
2輪のもの(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
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ボートトレーラー等 |
3,600円 |
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2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
6,000円 |
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※既存車、新車共通に適用されます。
【 軽4輪車等の税額について 】
平成27年4月1日以後に新車登録をした車両は、税額欄(2)の税額に、新車登録から13年を 経過した車両は、税額欄(3)の税額(経年重課)となります。なお、平成27年3月31日以前に新車登録をした車両については、13年を経過するまでは、税額欄(1)の税率から変更ありません。
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種別 |
年税額 |
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(1) |
(2) |
(3) |
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軽自動車 |
3輪のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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4輪以上のもの |
自家用 |
乗用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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貨物 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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営業用 |
乗用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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|
貨物 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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※新車登録(初度検査年月)は自動車検査証に記載されています。なお、初度検査年月が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合には、その年の12月を検査月とします。また、初度検査年月が平成15年10月14日以前の車両であっても、検査月が記載されていることがあります。この場合についても、その年の12月を検査月とします。
※(3)については、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用(ハイブリッド)の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
【 軽4輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について 】
一定の性能を有する3輪及び4輪の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用され、軽自動車税が軽減されます。
適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、登録を行った年度の翌年度分のみ軽自動車税が適用されます。
令和8年度税制改正により、適用期限が延長されました。
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種別 |
年税額 |
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電気自動車等 |
ガソリン車・ |
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概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
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軽自動車 |
3輪のもの |
1,000円 |
2,000円 |
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|
4輪以上のもの |
自家用 |
乗用 |
2,700円 |
- |
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|
貨物 |
1,300円 |
- |
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|
営業用 |
乗用 |
1,800円 |
3,500円 |
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|
貨物 |
1,000円 |
- |
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【グリーン化特例(軽課)の適用基準】
| 軽減率 | 対象区分 | |||
| 概ね75% | 電気自動車 | |||
| 天然ガス自動車 | 平成30年排出ガス規制適合 または、平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス規制NOx10%低減 |
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| 概ね50% | 営業用乗用車 に限る |
平成30年排出ガス規制NOx50%低減 または、 平成17年排出ガス規制NOx75%低減 |
+ | 令和2年度燃費基準達成 かつ令和12年度燃費基準90%達成車 |
※揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車を次のような目的で使用し、一定の条件を満たす場合、軽自動車税が減免されます。
※減免されるための要件は、障がいの区分や等級などにより異なります。詳細については下記の別表をご確認ください。
申請期間:当初納税通知発送から当該年度の納期限まで
※軽自動車の減免申請は毎年申請が必要です。
詳細については、下記のリンクをご確認ください。
軽自動車税の減免申請について
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)
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