税制改正により、令和元年10月1日から従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。また、県税であった自動車取得税が廃止され、新たに市税として「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。この改正に伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」で構成されることになります。
(1)坂東市役所で手続きする車種
種別 | ナンバープレートの色 (坂東市ナンバー) |
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原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | □白色 | ||
50cc以下のもの | □白色 | |||
90cc以下のもの | ■黄色 | |||
125cc以下のもの | ■桃色 | |||
3輪以上20cc超50cc以下(ミニカー) | ■水色 | |||
小型特殊自動車 |
農耕作業用 | ■緑色 | ||
特殊作業用 |
手続場所 | 住所 | 連絡先 | |||
本庁舎課税課 | 坂東市岩井4365番地 | 0297-35-2121 0280-88-0111 |
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さしま窓口センター | 坂東市山2730番地 |
※岩井市・猿島町ナンバーの廃車手続についても、どちらでも行えます。
(2)軽自動車検査協会で手続きする車種
種別 | ナンバープレートの色 (つくば・土浦ナンバー) |
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軽自動車 | ボートトレーラー等 | ■黄色 | |||
3輪のもの | |||||
4輪以上のもの |
自家用 | 乗用 | ■黄色 | ||
貨物 | ■黄色 | ||||
営業用 | 乗用 | ■黒色 | |||
貨物 | ■黒色 |
(3)自動車検査登録事務所で手続きする車種
種別 | ナンバープレートの色 (つくば・土浦ナンバー) |
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2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | □白色 | ||||
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | □白色 |
平成26年度及び平成27年度の税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税額が次表のとおり変更になりました。 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。使用していない車両がありましたら、お早めに廃車や名義変更の手続きを行ってください。
【 原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪車等の税額について 】
種別 |
年税額 |
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原動機付自転車 |
特定小型原動機付自転車 |
2,000円 |
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50cc以下のもの |
2,000円 |
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90cc以下のもの |
2,000円 |
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125cc以下のもの |
2,400円 |
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3輪以上20cc超50cc以下(ミニカー) |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2輪のもの |
2,400円 |
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4輪のもの |
1,000cc以下のもの |
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1,000ccを超えるもの |
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特殊作業用(フォークリフト等) |
5,900円 |
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軽自動車 |
2輪のもの(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
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ボートトレーラー等 |
3,600円 |
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2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
6,000円 |
※既存車、新車共通に適用されます。
【 軽4輪車等の税額について 】
平成27年4月1日以後に新車登録をした車両は、税額欄(2)の税額に、新車登録から13年を 経過した車両は、税額欄(3)の税額(経年重課)となります。なお、平成27年3月31日以前に新車登録をした車両については、13年を経過するまでは、税額欄(1)の税率から変更ありません。
種別 |
年税額 |
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(1) |
(2) |
(3) |
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軽自動車 |
3輪のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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4輪以上のもの |
自家用 |
乗用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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貨物 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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営業用 |
乗用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※新車登録(初度検査年月)は自動車検査証に記載されています。なお、初度検査年月が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合には、その年の12月を検査月とします。また、初度検査年月が平成15年10月14日以前の車両であっても、検査月が記載されていることがあります。この場合についても、その年の12月を検査月とします。
※(3)については、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用(ハイブリッド)の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
【 軽4輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について 】
一定の性能を有する3輪及び4輪の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、登録を行った年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)が適用されます。
令和5年度税制改正により、適用期限が3年間延長されました。延長された期間と適用年度は次のとおりです。
なお、営業用乗用車の概ね25%軽減については、2年間の延長であるため令和8年度には適用されません。
種別 |
年税額 |
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電気自動車等 |
ガソリン車・ハイブリッド車 |
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概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
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軽自動車 |
3輪のもの |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
4輪以上のもの |
自家用 |
乗用 |
2,700円 |
- |
- |
|
貨物 |
1,300円 |
- |
- |
|||
営業用 |
乗用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
1,000円 |
- |
- |
【グリーン化特例(軽課)の適用基準】
軽減率 | 対象区分 | |||
概ね75% | 電気自動車 | |||
天然ガス自動車 | 平成30年排出ガス規制適合 または、平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス規制NOx10%低減 |
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概ね50% | 営業用乗用車 に限る |
平成30年排出ガス規制NOx50%低減 または、 平成17年排出ガス規制NOx75%低減 |
+ | 令和2年度燃費基準達成 かつ令和12年度燃費基準90%達成車 |
概ね25% | + | 令和2年度燃費基準達成 かつ令和12年度燃費基準70%達成車 |
※揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
令和元年10月1日以降に取得された3輪以上の軽自動車(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
※県税であった自動車取得税が廃止され、新たに市税として創設されましたが、当分の間、県により徴収されます。
用途 |
区分 |
税率 |
||
自家用 |
営業用 | |||
乗用 |
・電気自動車 |
非課税 |
非課税 |
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ガソリン車(ハイブリッド車を含む) |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準80%達成車 |
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令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車 |
1% |
0.5% |
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令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準60%達成車 |
2% |
1% |
||
上記以外 |
2% |
|||
貨物 |
・電気自動車 |
非課税 |
非課税 |
|
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) |
令和4年度燃費基準105%達成 |
|||
令和4年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
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令和4年度燃費基準95%達成 |
2% |
1% |
||
上記以外 |
2% |
軽自動車を次のような目的で使用し、一定の条件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が減免されます。
※減免されるための要件は、障がいの区分や等級などにより異なります。詳細については下記の別表をご確認ください。
申請期間:当初納税通知発送から当該年度の納期限まで
※軽自動車の減免申請は毎年申請が必要です。
申請には軽自動車税(種別割)減免申請書のほかにも必要書類があります。詳細については、お問い合わせください。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)
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