令和6年12月1日以降、セーフティネット保証5号の認定要件が一部変更されました。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度第5号の概要(外部リンク)
法人の場合は登記上の住所地また事業所の所在地、個人の場合は事業所の所在地が坂東市にあって、
次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件に当てはまる中小企業者
利益率の推移 | 対象の適否 |
プラスからプラス | 減少率が20%以上で対象 |
プラスからマイナス | 全て対象 |
ゼロからマイナス | 全て対象 |
マイナスからマイナス | 減少率が20%以上で対象 |
マイナスからプラス | 全て対象外 |
最新の指定業種等については、中小企業庁『セーフティネット保証制度5号(業況の悪化している業種)』をご覧ください。
※3か月毎に指定業種が変更となりますので、ご注意ください。
認定申請を希望される事業者は、下記の書類を商工観光課へ提出してください。
(法人の場合)
(1)法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
(2)以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
○事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
・賃貸契約書
・公共料金(水道光熱費)支払い領収書など
○出店証明や営業許認可証
・飲食店営業許可
(個人の場合)
(1) 確定申告書の写し
(2) (1)に代替する資料(例:開業届、許認可証など)
(3) その他、(1)及び(2)に類するものとして市町村において、事業実態があるものとして認める資料
・中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
【変更点】
・認定申請書に事業開始年月日が追加されました。
・認定申請書の「有効期限」が「申込期間」に変わりました。
・直近3ヶ月間の期間を申請書にも記入する形になりました。
・緩和様式は終了し、利益率様式が新しく導入されました。
通常様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
創業者様式(業歴1年3か月未満の場合) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5ー(イ)ー(3) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5ー(イ)ー(4) | |
原油高様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
利益率様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
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