第11次坂東市交通安全計画は、交通安全対策基本法(昭和45年法110号)第26条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間に講ずべき交通安全に関する施策を定めたもので、この計画に基づき、行政と市民が一体となって施策の展開を図り、交通事故を防止することが目的です。
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