介護保険事業者は、サービスの提供によって、転倒、転落、誤嚥、異食、誤薬、交通事故等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、下記の事項を遵守し、再発防止と適切な対応をとることが求められております。ガイドラインに沿って、事故発生後速やかに(5日以内を目安に)報告書を提出してください。
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