市民のみなさんへ

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

令和6年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)が本格的にスタートしました。

医療機関に読み取り機があれば、マイナンバーカードで医療を受けることができますので、ぜひ使ってみてください。

※マイナンバーカードをお持ちでない方には、従来の保険証と同じように使える「資格確認証」が交付されます。

マイナ保険証の使いかた

お持ちのマイナンバーカードを、健康保険証として利用登録します。利用登録の方法は次のいずれかです。

マイナ保険証にすると、こんなメリットがあります

健康診断や医療費などの情報が閲覧できる

「マイナポータル」を利用して、過去に処方された医薬品や特定健康診査、医療費通知などの情報を閲覧して健康づくりや医療費控除等に活用することができます。また、初めて受診する医療機関・薬局でも、本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

これまでは、医療費が高額になった場合の免除を受けるには「限度額認定証」の申請が必要でしたが、マイナ保険証を使っていれば特別な申請をしなくても限度額を超える支払いが免除されます。

救急搬送時の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用される

マイナ保険証を登録してあれば、救急搬送時の適切な処置や円滑な病院の選定のために過去の医療情報が活用されます。

さらに詳しく知りたいときは

以下のリンクをご参照ください。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

デジタル庁ホームページ「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」

 

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2187(直通)

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坂東市役所
〒306-0692
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【電話番号】0297-35-2121(代) 0280-88-0111(代)
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