家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
坂東市に住所を有し、下記の「支給対象となる児童」を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が受給者となります。
ただし、公務員(一部を除く)の方は、勤務先から支給されますので、勤務先へお問い合わせください。
・父母が離婚調停中などにより別居している場合は、児童と同居(住民票上)している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すればその方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則としてその児童の里親などや施設の設置者に支給します。
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の、日本国内に居住している児童
・留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
受給者区分 | 年齢等の区分 | 支給額 | |
一般受給者 | 第1子・第2子 | 3歳未満 | 15,000円 |
3歳~18歳の年度末まで | 10,000円 | ||
第3子以降 | 0歳~18歳の年度末まで | 30,000円 | |
施設・里親等受給者 | 3歳未満 | 15,000円 | |
3歳~18歳の年度末まで | 10,000円 |
※第3子以降とは、養育する児童(22歳の誕生日後の最初の3月31日までの親等に経済的負担のある子)のうち、年長者から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※監護相当かつ生計費の負担をしている18歳年度末から22歳年度末までの児童については、児童手当の支給対象にはなりませんが、申請により児童を数える人数に含めることができます。
原則として、申請した月の翌月分から受給資格がなくなる月分までを支給。
4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回(偶数月)、支払月の前月分まで(2か月分)が支払われます。
支給日は各支給月の10日(土日祝日のときはその前の平日)となります。
下記の事由が発生した場合には、15日以内に市役所1階こども課で児童手当の手続きをしてください。出生届や転入届を出しただけでは、児童手当は支給されません。
また、申請が遅れると原則、遅れた分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
・窓口に来る方の身分証明証(運転免許証等)
・請求者本人の健康保険被保険者証(3歳未満の子がいる場合)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード(口座番号等の確認のため、通帳またはキャッシュカードのコピーをとらせていただきます)
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(1/1に坂東市にいなかった方)
・消滅日の連絡票(転入の方、前住所地から発行された方)
・辞令や前勤務先発行の児童手当受給事由消滅通知の写し等(公務員を退職した方のみ)
・児童のマイナンバーがわかるものか、児童の所属する世帯の住民票の謄本(請求者と児童が別居している方のみ)
※公務員(独立行政法人、公益法人、国立、県立大学法人など一部を除く)の方は勤務先でのお手続きとなります。
申請に必要なもの
・窓口に来る方の身分証明証
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
・受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき(大学生年代の子を含む)
・一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき、または、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき(大学生年代の子を含む)
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかなお手続きをお願いします。
申請についてご不明なことについてお問い合わせください。
例 ・離婚などにより、受給者を変更したいとき
・支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき
・配偶者やお子さんと別居することになったとき
・婚姻した配偶者が主たる生計維持者になったとき
毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。
以下1~5に該当する方で、7月になっても現況届が届いていない場合はお問合せください。
「現況届の提出が必要な方」
1. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを市で把握できていない方も対象です。)
2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地ではなく坂東市で受給している方
3. 坂東市に支給要件児童の戸籍や住民票がない方
4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5. その他、状況を確認する必要があり坂東市から提出の案内があった方
現況届の提出案内が届いた方は、6月中に現況届を提出してください。提出がない場合は6月分以降の児童手当が差止となりますのでご注意ください。
児童手当は原則、恒常的に所得が高い方が受給者となるため、現況届の所得審査により所得の高い方が逆転している場合は、受給者変更を行うよう案内を送付する場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
振込先口座を変更する場合は、「振込口座変更届」をこども課へ提出してください。
※配偶者やお子様名義の口座には変更できません。
また、児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。
マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。
これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ(公金受取口座登録制度)外部リンク
(1)マイナポータル等から公金受取口座を登録する。
デジタル庁ホームページ(マイナポータルによる公金受取口座の登録方法)外部リンク
(2)坂東市役所のこども課に「振込口座変更届」を提出して利用申請する(郵送可)。
※(2)の手順は公金受取口座を新規で利用開始する場合のみになります。
すでに坂東市の児童手当振込先として指定している公金受取口座を変更する際は、
こども課にご連絡いただく必要はありません。マイナポータル等から変更のお手続きをお願いします。
3.注意事項
・公金受取口座の登録・変更を行う際は、入金日の1か月前までにお手続きをお願いします。
入金日までの期間が短いと、手当の振り込みができなかったり、変更前の口座に振り込まれたりする場合があります。
・公金受取口座の利用を停止する場合は、こども課にご連絡ください。
・公金受取口座には複数の口座を登録することができません。他事業でも公金受取口座を利用される場合はとくにお気を付けください。なお、公金受取口座の利用申請は事業ごとに行う必要があります。
・公金受取口座を受給者名義以外の口座で登録した場合、児童手当として利用申請することはできません。すでに利用申請しているかたの場合、児童手当が振り込まれません。