消費生活相談員
※地方公務員法第22条の2に基づく会計年度任用職員
1名
(1)消費生活に関する相談業務
(2)相談業務をPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録すること
(3)消費者啓発に関すること(市民向けの講座の実施、生活展等イベントの従事、啓発誌原稿の作成等)
坂東市消費生活センター(坂東市岩井4365番地)
令和5年4月1日
(1)下記のいずれかの資格を有する方
1.「消費生活相談員」(国家資格)
2.「消費生活専門相談員」(独立行政法人国民生活センター認定)
3.「消費生活アドバイザー」(一般財団法人日本産業協会認定)
4.「消費生活コンサルタント」(一般財団法人日本消費者協会認定)
(2)職務の遂行に必要な知識等を有し、業務に支障をきたすような健康上の問題がなく意欲を持って勤務できる方
(3)パソコンの基本操作(ワード・エクセル・インターネット等)が出来る方
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで ※勤務成績が良好である場合、次年度も任用されることがあります。
月額170,323円
※期末手当の支給あり(ただし、基準日に在籍し、一会計年度内において6か月以上の任用がある場合)
市の規定により通勤距離に応じて支給
週4日勤務
午前9時から午後4時まで(休憩60分を含む)
土曜日、日曜日、祝日、月曜日から金曜日の間で指定休1日あり
年次有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇など
社会保険及び雇用保険への加入
非常勤公務災害補償又は労災保険適用
相談が長引く場合等、状況によっては時間外労働が発生する場合あり
書類選考、面接
電話番号は日中を含め確実に連絡が取れる番号を記載してください。
(2)市販の履歴書(写真貼付・本人自筆)
(3)資格を証する書類の写し
※書類の返却は致しません。
下記提出先に、持参又は郵送してください。
坂東市役所総務課人事係(市役所3階)
※土曜日・日曜日・祝日の窓口での受付は行いません。
・郵送の場合
〒306-0692 坂東市岩井4365番地
総務課人事係宛
令和5年2月10日(金曜日)必着(持参の場合は、午後5時まで)
本採用参考の申込みに当たり提出された書類は、坂東市消費生活相談員(会計年度任用職員)採用選考のみに
使用し、それ以外の目的では使用いたしません。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8666(直通)
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