坂東市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。この認定を受けた事業者は、固定資産税の特例措置などを受けることができます。「先端設備等導入計画」の認定を希望する方は、以下の内容を確認の上ご申請ください。
坂東市では、中小企業者等の労働生産性向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
特例期間 | 特例率 | |
1.5%以上の賃上げ表明有り | 3年間 | 課税標準1/2に軽減 |
3%以上の賃上げ表明有り | 5年間 | 課税標準1/4に軽減 |
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、坂東市内にある事業所において設備投資を行うものです。
《注意》固定資産税の特例の対象設備については、別要件(地方税法※1)が適用されます。
(※1)資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ※直近の事業年度末 ※会計上の減価償却費 |
先端設備等の種類 |
・労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 ・機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
留意事項 |
・人員削減を目的としない、雇用の安定に配慮しつつ労働生産性を向上させる計画であること ・健全な地域経済の発展に配慮すること (公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係のない組織であること) ・市税等に滞納のないこと |
以下のことを、設備の取得前に行ってください。(既に導入されている設備は認定の対象となりません。)
設備追加による変更申請の際も、同様に設備の取得前に申請を行ってください。
計画申請の前に、「経営革新等支援機関」による事前確認が必要です。
ご提出前に申請内容を確認させて頂きますので、一度メールで書類一式をご送付ください。
その後、書類に不備がなければ、必要書類と返信用封筒を郵送または持参にてご提出ください。
【住所】〒306-0692
茨城県坂東市岩井4365番地
坂東市役所 産業経済部 商工観光課 商工振興係
【e-mail】syouko@city.bando.ibaraki.jp
【新規認定】
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)返信用封筒
(税制措置の対象となる設備を含む場合)上記(1)〜(3)に加えて、以下の書類提出
(4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(5)リース契約見積書(写し)
(6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(※新規申請時のみ提出可)
【変更認定】
(1)変更申請書
(2)先端設備等導入計画(変更後)
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(4)旧先端設備等導入計画一式の写し
(5)返信用封筒
(税制措置の対象となる設備を含む場合)上記(1)〜(5)に加えて、以下の書類提出
(6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(7)リース契約見積書(写し)
(8)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(9) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(1.5%以上引き上げる賃上げ方針を認定で受けた後、3%以上引上げする賃上げ方針を策定される場合には、この書類が必要となります。)
特例を受けることにより、「先端設備等導入計画」に従い導入した設備にかかる固定資産税(償却資産)を、最大5年間軽減することができます。対象となる要件は以下のとおりです。
主な要件 |
内容 |
対象者 |
・資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。 |
特例の適用期間 |
令和9年3月31日まで |
対象 設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が5%以上の投資計画に記載された (1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(60万円以上) |
その他要件 |
・生産・販売活動等の用に直接供されるものであること。 ・中古資産ではないこと。 |
特例 措置 |
1.5%以上の賃上げ表明をされたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8666(直通)
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