市民のみなさんへ

後期高齢者医療保険料の特別徴収の平準化について

後期高齢者医療保険料の特別徴収の平準化について

特別徴収とは

後期高齢者医療保険料の納付方法における「年金からの天引き」のことをいいます。特別徴収は「仮徴収」と「本徴収」に分かれます。

・「仮徴収」:4月、6月、8月の天引き分のことです。前年度の保険料額を基に仮算定された金額が特別徴収されます。基本的に、前年度の2月に特別徴収された金額と同額になりますが、新しく4月から特別徴収が開始される方の場合は、前年度の保険料額の6分の1の額が特別徴収されます。

・「本徴収」:10月、12月、翌年2月の天引き分のことです。7月に本算定された当該年度の保険料額から、仮徴収額を差し引いた額が特別徴収されます。

平準化とは

注意事項

・平準化はあくまでも1回あたりの天引き額を均等にするためのものです。平準化により、6月、8月の天引き額が変更となった場合でも、最終的な保険料の合計額は変わりません

・仮徴収額と本徴収額の差が少ない方は平準化の対象となりません。

・前年度の2月に特別徴収された方で、引き続き2月天引き額と同額を4月、6月、8月と仮徴収される予定の方が平準化の対象となります。新しく4月から特別徴収が開始される方は平準化の対象となりません。

・平準化は、前年度の保険料額と今年度の保険料額が同程度であるとみなして算定します。所得の変動等により、今年度の保険料額が前年度と比べて大きく変わる場合、平準化を行っていても天引き額の差が大きくなることがあります。

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 医療福祉係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

メールでのお問い合わせはこちら
坂東市役所
〒306-0692
茨城県坂東市岩井4365番地
【電話番号】0297-35-2121(代) 0280-88-0111(代)
[0]トップページ