市民のみなさんへ

特別徴収税額通知の電子データでの受け取りについて

特別徴収税額通知の電子化

令和6年度から、特別徴収義務者(事業者様)が給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を経由して提出した場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)の電子データでの受け取りが可能となりました。特別徴収義務者用、納税義務者用の双方、あるいはどちらか一方を電子データで受け取る選択ができます。

なお、特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。

特別徴収税額通知の受取方法について

令和6年度以降について、eLTAXで給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の受取方法に従い、以下のとおり特別徴収税額通知を送付します。
なお、特別徴収税額通知の受取方法は特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定してください。

特別徴収税額通知の受取方法の選択パターン
  特別徴収義務者(事業所)用 納税義務者(従業員)用

パターン1

電子データ 電子データ
パターン2 電子データ 書面
パターン3 書面 電子データ
パターン4 書面 書面

電子データでの受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書をご提出いただく際に、特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれについて、電子データでの受け取りを選択してください。ただし、納税義務者用の電子での受け取りは、個々の納税義務者に当該通知を電磁的方法により提供できる体制が整備されている特別徴収義務者に限ります。

電子データでの受け取りを希望される場合の注意事項

書面受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書をご提出いただく際に、特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれについて、書面での受け取りを選択してください 。なお、税額変更通知についても書面で送付します。

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者に対しては、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんので、ご注意ください。

受取方法を変更したいとき

以下の場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書をご提出ください。

  1. 給与支払報告書をeLTAXで提出後、やむを得ず特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合
  2. 特別徴収税額通知の通知先メールアドレスを変更する場合
  3. 本市に給与支払報告書を提出していない給与支払者が、新規に特別徴収を開始する場合
    ※特別徴収への切替申請書が別途必要です。
注意事項

このページに関するお問い合わせ先は課税課 市民税係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

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【電話番号】0297-35-2121(代) 0280-88-0111(代)
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