令和11年11月21日
※補償金の請求期限については「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第57 号)により、令和11年11月21日まで延長されました。
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省(健康・生活衛生局補償金担当) 宛て
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電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2190(直通)
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「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)が令和元年11月22日に公布・施行されました。同法に基づき、厚生労働省では対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給しています。
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の相談窓口にご連絡ください。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金制度」の詳細については、ハンセン病に関するページ(厚生労働省のページにリンク)をご覧ください。
請求期限