令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。※このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
※給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与等の収入金額
給与所得控除額
引き上げ額
令和7年度まで
令和8年度以降
162万5千円以下
55万円
65万円
10万円
162万5千円超180万円以下
給与等の収入金額×40%−10万円
10万円〜3万円
180万円超190万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円
3万円〜0円
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
雑損控除
特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて段階的に減少する制度が創設されます。
58万円超 95万円以下(給与収入123万円超 160万円以下)
坂東市では、合計所得金額が38万円以下の場合、非課税となります。収入が給与収入のみの場合、給与所得控除(令和8年度分の住民税の計算においては65万円)を差し引いた後の所得が38万円となるのは、給与収入金額が103万円以下の場合です。
また以下に該当する場合も非課税となります。
〔28万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円〕
前年1月1日から12月31日の所得が個人住民税における扶養控除の判定の基礎となります。【令和8年度の場合】令和7年1月1日から令和7年12月31日の間の所得
特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
基礎控除の改正は所得税のみです。住民税の基礎控除に改正はありません。また、基礎控除を含む所得税の改正については以下の財務省または国税庁ウェブページをご確認ください。
変更ありません。給与所得控除のみの変更です。
所得税の改正内容は以下のページをご覧ください。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-21-2213(直通)