★ひとり親世帯以外の方は「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」をご覧ください。
(1)令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けている方(全部停止を除く。)
(2)公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和8年1月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測できる方も対象となります。
※児童扶養手当の支給要件にあてはまる場合は、父母にかわって児童を養育している方(養育者)も対象となります。
※申請者本人と扶養義務者全員の令和6年1月〜12月の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
A.申請者用収入基準額表
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扶養人数 |
収入基準額 |
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0人 |
3,343,000円 |
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1人 |
3,850,000円 |
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2人 |
4,325,000円 |
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3人 |
4,800,000円 |
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4人 |
5,275,000円 |
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5人 |
5,750,000円 |
※16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を加算します
※70歳以上の親族、70歳以上の配偶者を扶養している場合は、1人につき100,000円を加算します。
B.養育者・扶養義務者用収入基準額表
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扶養人数 |
収入基準額 |
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0人 |
3,725,000円 |
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1人 |
4,200,000円 |
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2人 |
4,675,000円 |
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3人 |
5,150,000円 |
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4人 |
5,625,000円 |
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5人 |
6,100,000円 |
※70歳以上(配偶者以外)の親族を扶養している場合は、1人につき60,000円を加算します。
児童1人当たり5万円(1回に限る)
⇒申請は不要です。
※原則、児童扶養手当の受取指定口座に振込みをします。口座を解約している場合はこども課まで至急ご連絡ください。
※給付の受給を希望しない場合は、令和8年3月10日(火)までに(様式第1号)受給拒否の届出書(ひとり親世帯分)を提出してください。(郵送の場合は期限必着)
⇒申請が必要です。
下記の書類をこども課まで提出、または郵送してください。
□ 申請者の方の本人確認書類の写し
※運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
□ 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
※申請者本人名義の口座に限る。
□ 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)
※離婚、死別、未婚によるひとり親の方は戸籍謄本又は抄本、配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等、その他の方はお問い合わせください。
※既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)になっている方は、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類は不要です。
□ 簡易な収入(所得)額の申立書
※令和7年度所得証明書(令和6年1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書)、または収入に係る給与証明書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
※申請者本人のほかに同居している扶養義務者全員分が必要です。
令和8年2月24日(火)〜令和8年4月30日(木)
※支給対象者(1)の方は申請不要です。
※最終日当日消印有効
申請内容を確認して、支給要件を満たす場合は、翌月の支給予定日に振り込みます。
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提出日 |
支給予定日 |
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令和8年3月31日(火)まで |
令和8年4月27日(月) |
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令和8年4月30日(木)まで |
令和8年5月22日(金) |
〒306−0692
坂東市岩井4365番地
坂東市役所 こども課 児童福祉係
電話:0297-21-2191
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。